住宅ローン控除とは


個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、 現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関(銀行、信用 金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融公庫等の公的な機関も含 まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得 等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に 住むことになった年から一定の期間(平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に住みはじめた場合は最長15年間、 平成13年7月1日から平成13年12月31日までの間に住みはじめた場合は最長6年間)にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額(最高年50万円から25万円)が所得税から控除されます。 なお、この控除は、住宅とともに所得される敷地についても適用されます。


控除が受けられる住宅の要件

 
要         件
新築住宅の場合@平成13年12月31日までに自己の居住の用に供するための新築住宅の建築工事に着手
  し、または新築住宅で使用されたことがないものを取得すること。
A工事完了の日または取得の日から6カ月以内に、自己の居住の用に供すること。
B床面積が50u以上であること。
C居住用と居住用以外の部分(たとえば店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居
  住用であること。(この場合は居住用のみが控除の対象となります)
中古住宅の場合@平成13年12月31日までに自己の居住の用に供するための中古住宅を取得すること。
A新築住宅の場合のA〜Cと同じ。
B新築されてから20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、
  れんが造などの住宅は25年)以内の住宅であること。
増改築等の場合@増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること。
A工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは居住用部分の工事費用が
  全部の工事費用の床面積の2分の1以上がであること。(この場合は居住用のみが控除の
  対象となります)
B増改築を行った後の住宅の床面積が50u以上であること。
C増改築を行った後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。
D増改築等の日から6カ月以内に自己の居住の用に供すること。


控除が受けられる借入金等の範囲
次の借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。
なお、これらの借入金または債務には、前述の新築住宅または中古住宅とともに取得をするその敷地の取得資金に充てるための借入金(住宅の取得に係る借入金と一体として借り入れたものに限られます。)が含まれます。
@住宅所得等の資金として、銀行などの民間の金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体等からの借入金で、その償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの
A建設業者に対する住宅の所得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払債務で、賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの
B都市基盤整備公団、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の継承債務で、承継後の取得による支払債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの
C給与取得者等が、その勤務先から借り入れた借入金またはその勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、償還期間または賦払期間が10年以上の割賦償還またはの割賦払の方法によって返済し、または支払うもの
(注)上記Cのような借入金等であっても、それが、年利率1%未満のものである場合や会社役員が会社から借り入れるものなどは、控除の対象になりません。また、利息に対応するものも対象になりません。


控除される金額

住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて、それぞれ次の算式によって計算されます。
@平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住を開始した場合控除期間・・・
  居住の用に供した年(平成11年12年または13年)から最長15年間
当初6年間の控除額年末借入金残高×1%(最高50万円)
7年目〜11年目の各年の控除額年末借入金残高×0.75%(最高37.5万円)
12年目〜15年目の各年の控除額年末借入金残高×0.5%(最高25万円)
合計控除額 15年間で最高587.5万円
(注)年末借入金残高は5,000万円が限度です。


控除を受けるための手続き

住宅ローン控除の適用を受けるには、控除を受ける金額の明細書のほか、次の書類を確定申告書に添付して、 所轄の税務署長に提出しなければなりません。
区分添付書類
新築住宅@建物やその敷地の登記簿謄(抄)本、新築工事の請負契約書、または売買契約書の写し
A住民票の写し
B金融機関や建築業者等の借入先から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
中古住宅@売買契約書、債務の継承に関する契約書の写し
A新築住宅の場合の@の建物やその敷地の登記簿謄(抄)本およびABの書類
増改築等
の場合
@増改築後の建物の登記簿謄(抄)本
A増改築等に係る工事の請負契約書の写し
B新築住宅の場合のABの書類
なお、サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の
適用を受けることができます。


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